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お墓を守る人は遺産をたくさんもらえるか?
相続の相談でのお話。
遺産を均等に分けるなら、2日に1回は仏壇を持って帰って管理しろ、なんて話がこじれてるケースです。
要するに、お墓や仏壇は長男の俺が管理するからその分多く遺産をもらうからな、っていうことです。


お墓や仏壇、位牌、神棚などの祖先を祭るために必要な財産のことを祭祀財産といいます。
祭祀財産を承継する人を祭祀の主宰者といいます。

一般的に、祭祀の主宰者となるのは被相続人と同居していた親族や近所に住んでいる親族となるでしょう。

この「祭祀財産の承継」と「遺産の相続」は関係ありません。

祭祀の主宰者だからといって遺産をその分たくさんもらうことはできないのです。


もちろん、相続人の間で「祭祀の主宰者だからたくさんもらってもいいよ」という合意が形成され遺産分割協議がまとまれば祭祀の主宰者がたくさん遺産をもらうことは可能となります。


そのような合意が無く、祭祀の主宰者となるべき相続人が「俺はたくさんもらう」と主張して遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
調停でもまとまらないときは審判で解決することになります。


相続における遺産分割の現場では、自分の権利ばかり主張しても話はまとまりません。
他の相続人の被相続人に対する介護の貢献度やこれから祭祀を主催することに対する感謝その他諸事情も考えながら着地点を探ることが円満な相続にとって必要です。

わかっていながら、実際に自分に相続が発生するとうまくいかないものです。
相続人が集まって相続会議をする場合、とにかく大きな声で怒鳴ってはいけません。
嫌味のひとつでも言いたくなる気持ちもわかりますが、そこはぐっと我慢。
皆が冷静に対応すれば意外と解決することってあります。

冷静に。



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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年04月12日) | PermaLink

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