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相続後の不動産の売却/物納価額が納付税額を超える場合/鹿
以前相続をお手伝いさせていただいた方からのご相談です。
相続した不動産を売却してしまいたいとのこと。
かなり広大な未使用の土地を相続していたのです。

税金面でのサポートはもちろん、売却金額含めできるだけお客様にメリットのあるよう打合せを重ねます。

何せ土地が広大ですので、選択肢は無数にあります。

税務面での対応は私一人でもできますが、土地の造成開発ともなると役所との絡み、不動産関連の業者さんとの絡みなどその仕事は複雑多岐にわたりますので、チームを作っての対応となります。

不動産の売却をご検討の方は関根盛敏税理士事務所にぜひともご相談ください。
様々な専門家の集合知によって諸問題をクリアにしていきます。



ところで、相続税を納付するために不動産を物納した場合、その物納する不動産の価額が納付する相続税額を超えるときがあります。
この超える部分の金額は国から還付されることになります。
例えば、1,000万円の相続税額に対し1,500万円の価値のある不動産を物納した場合、500万円が戻ってくるということです。

ただし、500万円の戻ってくる部分については国へ売却したことになります。
なので、この500万円は譲渡所得として所得税と住民税が課税されます。

国から現金が戻ってきたからといって全部使ってしまうと税金が払えない、ということにもなりかねませんのでご注意ください。



お客様が撃った鹿です。
鹿肉はおいしくいただき、剥製に。
剥製って6万円でできるみたいなんですが、高いのか安いのか。
他にもイロイロな動物の剥製が家の中にごろごろしています。
おうかがいする度に増えているので、いつもおうかがいするのが楽しみなんです。










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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年04月13日) | PermaLink

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