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埋葬料、葬祭費の請求を忘れずに!
相続のご相談をいただいていると、多くの方が埋葬料や葬祭費の請求をしていないことに気付きます。
そもそも埋葬料や葬祭費の存在自体を知らない方が多数いらっしゃいます。
今日は葬儀後に請求すればもらえる埋葬料や葬祭費について少し説明しておきます。



【健康保険の場合】

・健康保険の被保険者本人が亡くなった場合:埋葬料が支給
・支給額:亡くなった被保険者の標準報酬月額の1ヶ月分(最低10万)
・請求先:勤務先を所轄する年金事務所や健康保険組合


【国民健康保険の場合】


・国民健康保険の被保険者本人が亡くなった場合:葬祭費が支給
・支給額:自治体等によって異なります(例)東京都世田谷区の場合:7万円
・請求先:市区町村役場等

保険証や葬儀代の領収書等が必要書類となりますので、各請求先にご確認ください。



これら埋葬料や葬祭費は請求しなければ支給されません!



そもそもこの制度を知らないので請求しないまま忘れてしまうことが多々あるのです。
原則2年で時効となり請求権が消滅してしまいます。
健康保険の場合は会社が代わりに請求手続を行ってくれることが多いと思いますが、国民健康保険の場合は葬儀を行った方がご自身で請求しなければなりません。

いずれにせよ、埋葬料や葬祭費といった制度があり、どこかに請求すれば10万円前後が支給されるんだ、ということは覚えておいてください。




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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年04月14日) | PermaLink

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