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相続税の申告と同時に次回の相続に関する遺言書の作成
相続税の申告業務がひとつ、4月末で終了しました。
昨年6月に旦那様が亡くなって以来、配偶者様がおひとりで他の相続人様たちと遺産分割協議を重ねていました。


申告期限の10ヶ月ギリギリでの申告となりました。
相続税の計算自体は昨年中に終わっていたものの、お子様がいらっしゃらないご夫婦であったため、遺産分割協議がなかなかまとまらなかったのです。

亡くなる前から私が関与できていれば、もめないように対策を検討しましたが、ご相談をうけたのが相続開始後5ヶ月を経過したくらいだったため、遺産分割を含めた相続対策は何もできませんでした。

申告期限を前にして、ようやく分割協議がまとまった次第です。

仮に、この度の相続税申告において、遺産分割協議がまとまらず未分割で相続税の申告となっていた場合、各種特例を受けることができず、一時的にではありますが、多額の税負担を強いられることになっていました。

お客様も私も、何とか話がまとまってほっと一息をついているゴールデンウィークです。


ところで、今回遺産分割協議において大変御苦労をされた相続人様やご親族の方からご自身の次の相続については、このような経験をさせたくない、とご相談を受けています。


相続での一騒動が相当なストレスだったのでしょう。


詳しいお話をおうかがいし、最適な相続対策を実行できるよう、お手伝いをさせていただきます。
その一環として遺言書の作成を検討していただいています。

必要な資料を収集してもらい、ゴールデンウィーク明けには早速自筆証書遺言の作成です。

私が関与して遺言書を作成する場合、基本的には公正証書遺言を作成していただきます。

ただ、いざ遺言書の作成を検討してから公証役場にて公正証書遺言を作成するまではタイムラグがあります。
その間にもしものことがあっては意味がありません。
こういうことを考えてはキリがないのですが、想定しうるお客様のリスクは最低にしておかなければなりません。

なので、私の場合、遺言書の作成を一番最初に検討する段階で、大まかな内容を自筆証書遺言で作成してもらっています。

こうすればもしものことがあってもリスクを軽減できます。


ということで、5月の2週目にはいくつかの自筆証書遺言が作成されて、その後微調整を経て公証役場にて公正証書遺言を作成する流れになります。

この微調整の際、税務に関するリスクや他の法的リスクを検討することになります。
早め早めでスケジュールをたてて進めていきます。



ちなみに遺言書の作成を検討する方は、必ず税務に関する検討もしてくださいね。
思わぬ税金が発生することになるかもしれませんので。

「そんな税金が発生するならこんな遺言はしなかった!」

なんてよく聞く話です。

弁護士、司法書士、行政書士、税理士あたりが遺言についてのご相談を受ける方々でしょうか。
このうち税務に関する相談を受けられるのは弁護士と税理士です。
ただ、弁護士が税金について詳しいかといえば…

そんなときは、相続に詳しい税理士にセカンドオピニオンをとることもひとつの方法かもしれません。



<相続の準備が必要な方はこちら>

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遺言書作成のススメ


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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年05月02日) | PermaLink

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