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債務控除できる債務の金額とは?
相続税の債務控除についてご相談です。
相続人等は、その負担した債務の金額をその相続人の取得財産の価額から控除することができます。
この場合の、「負担した債務の金額」は、相続人等が実際に負担した債務の金額です。

遺産分割協議において、各相続人が負担する債務の負担分を確定させるのです。

では、遺産分割協議がまとまらず、相続税の申告期限までに各相続人が負担する債務の金額が確定していない場合はどうでしょうか?

この場合、各相続人が法定相続分の割合に応じて負担するものとして債務控除の金額を決定します。

ただし、各相続人が法定相続分の割合に応じて債務を負担するとした場合に、その債務の金額が相続等により取得した財産の価額を超えるときは、その超える部分の金額を他の相続人の課税価格から控除して相続税の申告をすることができます。

例えば。

被相続人父の遺産 3億円
相続人は子A、B、C
債務の金額は1.8億円

3億円の財産は子Aが2.5億円、BとCは2,500万円ずつ取得し、債務の負担が決まっていない場合。


子A
子B
子C
財産価額
2.5億円
2,500万円
2,500万円
債務控除
3,000万円
3,000万円
3,000万円
差引
2.2億円
△500万円
△500万円
課税価格
2.1億円
0円
0円

子BとCの差引△500万円×2=1,000万円を子Aの差引2.2億円から控除できます。

ただし、実際に負担する債務の金額が確定している場合はこの方法は使えませんので注意が必要です。



ところで、債務が遺産の中にある場合、これを相続人のうち誰が負担するかを決めるのは自由です。
自由ですが、これはあくまでも相続人の間だけの話です。
債権者には通用しません。

被相続人が銀行に1億円の借金があったとします。
相続人が子Aと子Bだった場合に、1億円を子Aだけで負担すると決めることは相続人の間で有効とされるだけです。
銀行には主張できません。通用しません。
銀行は子Aと子Bに法定相続分である半分ずつ請求できます。

子Aが相続前から借金まみれであった場合に、この相続で被相続人の借金1億円を相続した後すぐに自己破産してしまうと、債権者である銀行にとって不公平が生じます。

なので、借金などの債務は、相続の開始と同時にその相続分に応じて各相続人に帰属するものと解されているのです。



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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年05月11日) | PermaLink

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