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加算税について
納税者の方にはそれほど一般的な話ではないかもしれませんが、税務調査において何らかの指摘事項があった場合には、必ず問題となるところがこの加算税です。
納税者にとっては非常に重要なところにもかかわらず、税理士でも見落としがちなところです。
何回かに分けて詳しく説明していきます。

加算税には4種類あります。

・過少申告加算税(国税通則法65条)

・無申告加算税(国税通則法66条)

・不納付加算税(国税通則法67条)

・重加算税(国税通則法68条)


【過少申告加算税】


税金を少なく納付していたり、還付される税金が多かった場合で、税務調査で指摘を受けた後に修正申告したときや、税務署から更正を受けたとき、不足分である税金の他に課されるものです。
税務署から指摘を受ける前に間違いに気づいて自主的に修正をした場合には過少申告加算税は課されません。

過少申告加算税の金額は、追加で納めることとなった税金の10%です。
ただし、追加で納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合には、その超える部分の金額については15%となります。

(例)
正しい税額 500万円
当初申告税額 200万円
不足税額 300万円

過少申告加算税 (300万円×10%)+(300万円△200万円※)×5%=35万円
            ※200万円>50万円 ∴200万円

イメージとしては過少申告加算税は15%と覚えておけばいいでしょう。


【無申告加算税】

期限までに税金を申告していなかったり、税務署から決定を受けた場合に、本来納付する税金の他に課されるものです。
無申告加算税の金額は、本来納付する税金の15%です。
ただし、本来納付する税金が50万円を超えている場合には、その超える部分の金額については20%となります。
税務署から指摘を受ける前に間違いに気づいて自主的に期限後申告をした場合には無申告加算税は5%となります。

(例)
正しい税額 500万円
当初申告税額 0円

無申告加算税 (500万円×15%)+(500万円△50万円)×5%=97.5万円

イメージとしては無申告加算税は20%と覚えておけばよいでしょう。

ただし、次の条件を両方満たす場合には無申告加算税は課されません。

①期限内に申告書を提出する意思があったと認められる場合
②期限後申告書の提出が法定申告期限から2週間以内に行われている場合

①が意味するところはこういうことです。
申告期限までに納税はしているけれど、申告書の提出をしていない。

この免除規定ができたきっかけがあります。
関西電力事件と言われているものです。

関西電力が平成15年3月期の消費税の申告について、期限内に税金の納付だけはすませておいたものの、担当者のミスでしょうか、申告書の提出を忘れていたんですね。
6月2日が申告期限だったところ6月13日にあわてて申告書を提出してしたと。
その消費税額約247億円。
無申告加算税約12億!(自主的に提出したので5%の税率です)

納税はすませているし、数日申告書の提出が遅れたくらいで12億円の罰金はないんじゃないの!?
ということで裁判になったのですが、納税者側つまり関西電力は負けてしまいました。

ただ、これではあまりにも酷だろうということで、上記の免除規定が設けられたわけです。


今日はここまで。
続きは明日以降。



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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年05月17日) | PermaLink

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