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公証役場、公証人によって対応が違います。
今日、司法書士の先生といっしょに遺言書作成の証人として公証役場に行ってきました。
公正証書遺言を作成する場合、証人が2人必要です。
今回、懇意にしている司法書士の先生と私の2人で証人です。

証人として署名をするのですが、事前の打ち合わせで住所や氏名、生年月日のメモを渡しておきます。

公証人は、そのメモをもとに証人の署名欄に予め必要事項を記載して遺言書を作成しておいてくれます。

当日はその遺言書の内容を遺言者、証人2人の前で公証人が読み聞かせて署名押印をして作成完了となります。


ところで、この証人の本人確認なのですが、公証役場、公証人によって随分と対応に差があります。

免許証等で本人かどうかを確認する公証役場、公証人もあれば、実印と印鑑証明をもって本人確認とする公証役場もあります。

今日の公証役場では私のメモだけでOKでした。
免許証も住民票も印鑑証明も戸籍もいりませんでした。

公証役場によって対応が全然違います。


なので、公証人との事前打ち合わせの時には、必ず当日何が必要で何が不要なのかを確認しておくことが重要です。
証人の不備のせいで、遺言書の作成ができず、再度日程調整ともなると信用問題です。


些細なことですが、実はこういう細部のケアに仕事のクオリティが出てくるものだと思っています。




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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年06月08日) | PermaLink

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