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研修にいってきました。/「是認される広大地証明書」の書き方
1週間以上更新が止まっていました。
日中朝から外出、夜帰社して作業、というタイトなスケジュールが続いています。
業務の進行について抜本的に変えなければならない時期に来ているかもしれません。

そんな中、昨日は研修に行ってきました。

税理士でありながら不動産鑑定士でもある沖田先生の広大地のセミナーです。


広大地とは何か。
財産評価基本通達24-4にはこうあります。

その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの

この広大地に該当した場合の評価額は次のように計算します。

広大地の価額=広大地の面する路線価×(0.6-0.05×広大地の地積/1,000㎡)×地積


これだと全然わかりませんよね。
ざっくり言うと、ものすごーく広い土地は評価を4割減(!)してあげますよ、って規定です。


で、この広大地、問題があるので税理士泣かせなんです。

その問題とは、

その土地が広大地に該当するかよくわからない

んです・・・


上記財産評価基本通達24-4を読んでみてください。

標準的な宅地の地積って?

著しく地積が広大って?

公共公益的施設用地の負担が必要って?
(公共公益的施設用地ってのは、開発途中で必要とされる道路や公園、ごみ置き場とかのことです。)


実務上、普通に税理士をやってるだけじゃこれを判断することは困難です。


さすがにこれでは、ということで税務当局から追加で情報が発表されているのですが、それでも限界があります。


税理士は税金の専門家であっても、不動産の専門家ではありません。

そこで、広大地評価にあたっては不動産の専門家である不動産鑑定士さんとの連携が必要となってきます。


昨日の研修の講師である沖田先生は税理士でもあり不動産鑑定士でもあります。
広大地を年間何件も扱っているプロ中のプロです。
(試しに「広大地」でググってみてください。)

勤務税理士時代から広大地については普通の税理士よりも見てきましたが、それでも根本的な広大地の思想を改めて今回学べましたね。

膝ポンです。

なるほど!と。

当局が発表している質疑応答の字面だけを追っていて本当の思想が見えていませんでした。


広大地案件が入ってきた場合には連携してやっていきたいと思います。



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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年06月23日) | PermaLink

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