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遺留分の減殺請求があった場合の返還すべき財産
相続のご相談が続きます。
その中で、遺留分の減殺請求されるおそれがある方からのご相談について。

遺留分とは


ご相談者様が既に高額な不動産の贈与を受けていることから他の相続人様の遺留分を侵害している内容です。

では、実際に遺留分の減殺請求があった場合、どの財産を他の相続人様に返還すればいいのか?
というご相談です。


原則:現物返還

遺留分の減殺請求が行使されると、遺留分の侵害する先に行われた贈与の効力が消滅します。
今回のケースですと、贈与の対象となった不動産の所有権はその他の権利は遺留分権利者である他の相続人様に帰属することになります。
ご相談者様は不動産の一部又は全部を他の相続人様に返還しなければなりません。


例外:価額弁償

他の相続人様から遺留分の減殺請求がされた場合、ご相談者様は価額弁償することで上記現物返還の義務を免れることができます。
遺留分の価額に相当する現金を支払えばそれはそれでOKということです。


遺留分の減殺請求が行使された場合、通常、価額弁償で対処することが多いでしょう。
特に不動産を生前に贈与されているような今回のケースですと、その不動産の一部を返還するというのは現実的ではありません。


将来遺留分の減殺請求のおそれがある場合、事前に遺留分に相当する現金を用意しておくことが大切です。
生命保険金等を活用して、その資金に充てるというもの一策でしょう。




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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年07月27日) | PermaLink

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