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雇用促進税制 従業員増加一人につき20万円の税額控除
お客様からのご相談です。
今期の売上予測は前期比200%の優良企業様です。
サービス業で粗利率が高く、経費のほとんどが人件費という会社様のため、1年先の決算対策について今からお悩み中です。
前期比200%の理由は事業拡大につき、事業所を増やすことによるものとのこと。
それに伴い、当然従業員の増員も予定しています。
従業員増員を予定している企業様にはうってつけの決算対策がありますのでご紹介します。
先般の平成23年度税制改正で新たに創設された制度として、雇用促進税制があります。
雇用促進税制
【制度概要】
平成23年4月1日から平成26年3月31日の間に開始する事業年度において、雇用者の増加数が5人以上(中小企業は2人以上)など一定の要件を満たす企業は、雇用増加数×10%(中小企業は20%)の税額控除が受けられます。
【優遇税制を受けるための要件】
1.青色申告書を提出する事業主であること
2.適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
3.適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上(注1)増加させていること
4.適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(注2)以上であること
5.風俗営業等を営む事業主ではないこと
(注1)
10%≦適用年度の雇用者増加数/前事業年度末日の雇用者総数
(注2)
比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%
補足点として。
法人だけでなく、個人事業主も適用があります。
個人事業主の場合、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年です。
【手続き】
1.事業年度開始後2ヵ月以内(注1)に、雇用者の目標増加数等を記載した雇用促進計画を作成し、ハローワーク(注2)へ提出します。
2.事業年度終了後2ヵ月以内(注3)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求めます。
3.確認を受けた雇用促進計画のコピーを確定申告書に添付して税務署に申告します。
(注1)
平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合は、10月31日までに提出すればOKです。国会での税制改正の決定が遅れてしまったための救済措置です。
(注2)
納税地を管轄するハローワークです。
(注3)
個人事業主の場合は3月15日
(注4)
ハローワークでの確認は2週間から1ヶ月程度かかるそうです。税務申告期限に間に合うように余裕をもってハローワークでの確認を受けましょう。
簡単にいうと。
中小企業の場合。
従業員が2人以上増加する見込みの場合、事業年度開始から2ヵ月以内にハローワークに計画を提出し、事業年度終了後2ヵ月以内にハローワークで従業員数の増加の確認をしてもらって、その確認書を確定申告書に添付する、と。
最大の注意点は、事業年度開始後2ヵ月以内にハローワークに「雇用促進計画」なるものを提出しておかないと、適用が受けられないということです。
(ただし平成23年4月1日から8月31日までの間に開始する事業年度については10月31日までOK)
決算期になって気付いても時既に遅し、というやつです。
従業員を増員する予定のある企業はあらかじめの対応が必要なところがポイントですね。
適用が受けられそうな会社様はぜひ今のうちからご検討ください。
(参考)
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
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今期の売上予測は前期比200%の優良企業様です。
サービス業で粗利率が高く、経費のほとんどが人件費という会社様のため、1年先の決算対策について今からお悩み中です。
前期比200%の理由は事業拡大につき、事業所を増やすことによるものとのこと。
それに伴い、当然従業員の増員も予定しています。
従業員増員を予定している企業様にはうってつけの決算対策がありますのでご紹介します。
先般の平成23年度税制改正で新たに創設された制度として、雇用促進税制があります。
雇用促進税制
【制度概要】
平成23年4月1日から平成26年3月31日の間に開始する事業年度において、雇用者の増加数が5人以上(中小企業は2人以上)など一定の要件を満たす企業は、雇用増加数×10%(中小企業は20%)の税額控除が受けられます。
【優遇税制を受けるための要件】
1.青色申告書を提出する事業主であること
2.適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
3.適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上(注1)増加させていること
4.適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(注2)以上であること
5.風俗営業等を営む事業主ではないこと
(注1)
10%≦適用年度の雇用者増加数/前事業年度末日の雇用者総数
(注2)
比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%
補足点として。
法人だけでなく、個人事業主も適用があります。
個人事業主の場合、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年です。
【手続き】
1.事業年度開始後2ヵ月以内(注1)に、雇用者の目標増加数等を記載した雇用促進計画を作成し、ハローワーク(注2)へ提出します。
2.事業年度終了後2ヵ月以内(注3)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求めます。
3.確認を受けた雇用促進計画のコピーを確定申告書に添付して税務署に申告します。
(注1)
平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合は、10月31日までに提出すればOKです。国会での税制改正の決定が遅れてしまったための救済措置です。
(注2)
納税地を管轄するハローワークです。
(注3)
個人事業主の場合は3月15日
(注4)
ハローワークでの確認は2週間から1ヶ月程度かかるそうです。税務申告期限に間に合うように余裕をもってハローワークでの確認を受けましょう。
簡単にいうと。
中小企業の場合。
従業員が2人以上増加する見込みの場合、事業年度開始から2ヵ月以内にハローワークに計画を提出し、事業年度終了後2ヵ月以内にハローワークで従業員数の増加の確認をしてもらって、その確認書を確定申告書に添付する、と。
最大の注意点は、事業年度開始後2ヵ月以内にハローワークに「雇用促進計画」なるものを提出しておかないと、適用が受けられないということです。
(ただし平成23年4月1日から8月31日までの間に開始する事業年度については10月31日までOK)
決算期になって気付いても時既に遅し、というやつです。
従業員を増員する予定のある企業はあらかじめの対応が必要なところがポイントですね。
適用が受けられそうな会社様はぜひ今のうちからご検討ください。
(参考)
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年08月08日) | PermaLink
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