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消費税の改正 95%ルールの適用制限
先般決定した税制改正ですが、消費税について少しややこしい改正があります。
税率アップとかそんなものではないのですが、実務運営上は税率アップよりも「手間がかかる」という意味では、はるかに影響が大きな改正です。


消費税の計算において、一般的に「95%ルール」といわれているものがあります。

売上のうち、消費税の課税売上の占める割合(「課税売上割合」といいます)が95%以上なら、仕入時に支払った消費税は消費税の計算上、全額控除できるというものです。

普通にモノを仕入れて売って、という会社の場合、まず課税売上割合は95%を超えます。
したがって、これまでは多くの会社でこの規定の適用を受けてきました。

上場企業も中小企業も、零細企業も。



それが、今回の改正で変わります。

平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える事業者については、この95%ルールの適用を受けられなくなります。

大きな会社は95%ルールは適用できません!ってことです。

従来からこの95%ルールについては議論がありました。
消費税導入当時、経理がしっかりしていないような小さな会社が消費税の細かい経理要件を満たすことはできないだろうということで95%ルールをもうけた経緯があります。
このとき、会社の大きい小さいの区別なく95%ルールが適用できるシステムにしました。

時は経過し消費税が日本に浸透した今、大会社までこの95%ルールを適用するのはおかしい、となったわけです。


では95%ルールが適用できると何がメリットなのか。

計算が簡単なんです。



95%ルールが適用できなくなると、個別対応方式か一括比例配分方式のどちらかを選択して仕入税額控除を計算しなければなりません。

個別対応方式にする場合、ひとつひとつの取引ごとに「この取引は課税売上に対応するのか、非課税売上に対応するのか、それとも両方に共通して対応するのか」を検討する必要があります。

まぁ、面倒くさいわけです。

今まで、95%ルールに慣れていた経理部の方がこれに対応するのはなかなか骨が折れるでしょう。

だったら、一括比例配分方式にしたらいいのですが、納税者としてはなるべく消費税の納税を抑えたいわけです。
個別対応方式と一括比例配分方式を比較して納税額が低くなる方を採用したいと思うのは当然です。

個別と一括の両方の検討が望まれるのですが、そうすると税理士事務所が今までの顧問料でそこまで引き受けてくれるか、という問題も生じます。何せ面倒なのですから。


さらに。

週刊税務通信№3172によると、預金利息(非課税売上)は預金を管理する経理部門等が関与していると考え、経理部門等が支出する光熱費や消耗品費等は「課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入」に区分されることになるようです。

100本まとめて購入したボールペンのうち経理部で使用したボールペンだけは「共通して要する課税仕入」ってことなんでしょうけれど・・・そんなの把握できません!


そのあたりのコストや税務調査でのリスクを考えたら無難に一括比例配分方式を採用する会社もあるでしょう。

結果、増税と。



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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年08月02日) | PermaLink

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