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消費税の免税点制度 月の途中で設立した場合
消費税の改正についてのご相談をちらほらいただきます。
その中で、法人成りを検討していらっしゃる個人事業主の方からいただいたご相談です。

消費税の免税点制度の改正についてはこちら

「【消費税】免税点制度の見直し 法人成りのメリットが縮小」


上記のエントリーを踏まえたうえで。


月の途中で法人を設立した場合の特定期間の判定はどのように行うのでしょうか。
法人を設立する場合、月の途中であることが多いでしょう。
8月15日とか。
この場合の消費税の免税点制度の取扱いです。


例えば。
平成24年1月10日設立の12月決算法人の場合。

平成25年1月1日~12月31日の事業年度について消費税を判定するとき、平成24年1月10日から7月9日までの6ヶ月を特定期間として判定するわけではありません。
この6ヶ月の末日が月末でない場合、6ヶ月の末日が属する月の前月末日までの期間を6ヶ月とみなして納税義務を判定します。

つまり。
今回のケースですと、1月10日から6月30日までの期間を特定期間とみなし、この期間の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の納税義務が生じます。
たとえ設立2期目であったとしても、です。

少々細かいお話でしたが、法人成りを検討されている方にとっては、消費税の納税がどうなるかは資金繰りに決定的な影響を与えますから、具体的にご説明申しあげました。



消費税の免税点の改正については、経営者の皆様におかれましては、今までのように2年前の売上で消費税を判定するのではなく、1年前の上半期の売上で消費税を判定する、とざっくり抑えていただければと思います。




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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年08月15日) | PermaLink

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