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取引相場のない株式の評価の注意点 役員とは・・・
自社株の評価についてセカンドオピニオンとして意見を聴かせてほしい、ということでご依頼を受けていました。
資料をお預かりし、諸々インタビューを行い、いざ検討を始めると、いやー出てきます出てきます。
ミスが。
中でも最も大きなミスがあったのでそこについてご紹介しておきます。
税理士さん向けの内容かもしれません。


取引相場のない株式を評価する場合、株式の評価としての計算を行う前提として、まずその評価対象となる方の所有株式が「原則的評価方式」or「配当還元評価方式」なのかを判断する必要があります。

今回、この大前提で大きなミスがあったんですね。

「原則的評価方式」と「配当還元評価方式」では一般的にその評価額が大きく異なります。
「原則的評価方式」の場合1株20,000円、「配当還元評価方式」の場合1株500円とかそんな評価額になります。

で、あるご依頼者様についていただいた株価評価算定書では「原則的評価方式」で株価を算定していました。
正しくは「配当還元評価方式」です。

ポイントは役員です。

評価対象者がその会社の役員の場合、「原則的評価方式」となります。

が、会社法改正以降ここに変更があります。


役員とは・・・

社長、理事長のほか、次に掲げる者(法人税法施行令第71条第1項第1号、第2号、第4号)
(1)代表取締役、代表執行役、代表理事
(2)副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
(3)取締役(委員会設置会社の取締役に限る。)、会計参与及び監査役並びに監事

平取締役が取引相場のない株式の評価上、役員とされるのは委員会設置会社の場合だけなんです。
委員会設置会社なんて普通の中小企業ではありませんよ。

ここ、知らない税理士が多いんです。

今回のご相談では、委員会設置会社ではありませんでしたが、平取締役を役員として扱っていたんですね。

原則的評価方式と配当還元評価方式ではその評価額が数十倍変わってきます。
ここのミスは後々とんでもないことになってしまうので注意が必要です。



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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年08月22日) | PermaLink

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