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事業承継税制 「風俗営業会社等」範囲 代表者の6親等内親族変更
最新の税務通信№3179での紹介記事です。
そもそも事業承継税制がどういったものなのかわからないとこの話が全然わかりません。
まずはこちらでおさらいしてみてください。
事業承継税制

で、今日の話題の論点ですが。

事業承継税制の適用を受けようとする会社は、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。

この認定を受けた会社を認定会社といいます。

この認定会社の社長(事業承継の流れの中では先代ですよね)の6親等内の親族の中に、風俗営業会社等の株式等の過半数を有する親族がいる場合、事業承継税制の適用は受けられませんでした。


ふーん、そんなもんかね。


なんて思っていると痛い目にあいます。


2点あります。

まず、1点目として風俗営業会社等ですが。

名前を聞くと、性風俗のことかな、とか思いますが、風俗営業って実は範囲がもっと広いんです。

<風俗営業>
・接待飲食等営業
 ・1号営業 キャバレー
 ・2号営業 料理店・社交飲食店(ホストクラブ・キャバクラ・料亭など)
 ・3号営業 ダンス飲食店(ディスコや踊る方のクラブなど)
 ・4号営業 ダンスホール等
 ・5号営業 バー
 ・6号営業 カップル喫茶
・その他
 ・7号営業 麻雀店・パチンコ店等
 ・8号営業 ゲームセンター等

<性風俗特殊関連営業>
 ここで性風俗が入ってきます。


2点目として、6親等内の親族ってところです。
今日の話題のところです。

みなさん、自分の6親等内の親族って誰だかわかりますか?


例えば。
自分の配偶者の兄弟の子供は6親等です。このあたりはまだわかるかもしれませんが。
自分の配偶者の両親の兄弟は6親等です。
自分のひ孫の配偶者は6親等です。
自分の兄弟の子供の配偶者は6親等です。


このような自分があったこともない人や、ましてやまだ生まれてもいない人が性風俗はまだしも、パチンコ店やバーの運営会社の株式等の過半数を所有することを防ぐのは不可能に近いです。

ですから、この事業承継税制が創設されて以来、ずっとここは問題視されていたのです。

で、平成23年度の税制改正で次のように改正されました。


6親等内の親族 → 生計を一にする親族


「認定会社の社長と生計を一にする親族」が上記風俗営業会社等の過半数の株式等を有する場合に事業承継税制が不適用とされます。

大分条件が緩和されましたね。

これでちょっとは安心して事業承継税制を利用できることになります。

とはいっても、事業承継税制の適用にあたっては他にも厳しい条件があるのでその利用者は増えていかないと思います。

そもそもこの事業承継税制って中小企業庁、つまり、経済産業省が主導で導入した制度です。

財務省主導ではありません。

推して知るべし。




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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年09月13日) | PermaLink

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