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遺産分割協議書作成のコツ
現在進めている相続税の申告書作成の過程でのご相談です。
遺産分割協議書の作成についてご質問を受けましたので、遺産分割協議書作成のコツというかポイントをひとつご紹介しておきます。

<遺産分割協議書作成のポイント>

金融機関ごとに作成します。


ネットや書籍で遺産分割協議書の書式例というものがありますので、そちらを読めばとりあえず遺産分割協議書は作成できます。

とりあえずです。

自分で作成しないで専門家に依頼して遺産分割協議書を作成してもらうこともあるでしょう。

その場合でも、ひとつの遺産分割協議書にずらっと全ての遺産が記載されていることが多いと思います。


不動産に始まり、A銀行、B信用金庫、C農協、D信託銀行、E証券会社、F証券会社等々。


要するに。

遺産分割協議書をひとつしか作成しないと、名義変更のために遺産分割協議書を金融機関に提出しますが、このとき、E証券会社はA銀行に残高がいくらあるのかわかってしまいます。



私が営業マンだったら当然狙いますよ。

他の金融機関にある財産を自分の商品に代えてくれって。


そういうおそれもありますし、そもそも他の金融機関に残高がいくらあるのか教える必要はありません。


確かに金融機関ごとに作成するのは手間がかかりますが、遺産分割協議書を1種類しか作成しないのは専門家の怠慢でしょう。

知っていてもやらない専門家もたくさんいます。

だって面倒だから。

なので、遺産分割協議書を作成してもらう場合は、一言、「金融機関ごとに分けて作ってください」と言ってみるのも良いでしょう。

というわけで、遺産分割協議書は金融機関ごとに作成して、A銀行にはA銀行の金融資産しか見せないようにしましょう。


また、金融機関ごとに分けて作成することのメリットはもうひとつありまして。

遺産分割協議書をひとつしか作成しない場合、全ての財産の分割が決まるまで遺産分割協議書は作成できません。
当然ですが、遺産分割協議書がないと名義変更はできません。

金融機関ごとにわけて遺産分割協議書を作成してあれば、他の財産の分割はまだ決まってなくても、例えばA銀行の取得者が決まっていれば、A銀行だけは単独で名義変更ができます。


以上、2点が遺産分割協議書をわけて作成することのメリットです。

ご自身が相続の当事者になることは人生で1、2回はあります。
参考にしてみてくださいね。



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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年09月15日) | PermaLink

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