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固定資産税と不動産取得税も増税か?
平成23年度第15回税制調査会議事録を見ていましたら、固定資産税についても増税か?と思われる記載がありましたのでちょっとメモしておきます。
平成23年度第15回税制調査会議事録
【資料2】 固定資産税(平成24年度評価替えに伴う制度見直し等)(総務省)
【資料3】 参考資料(固定資産税)


議事録の8ページ以降に固定資産税について記載があります。

議事録の内容に入る前に基本知識としてひとつ。

固定資産税は3年に1度、固定資産税を計算する基となる固定資産税評価額の評価替えがあります。
3の倍数の年度に評価替えがあります。
次は平成24年(2012年)、つまり、来年です。


で、ざっと内容を見てみると、平成24年度の評価替えにより、約0.48兆円の減収が見込まれるため、バブル期の地価高騰に対応して導入された減税の特例を見直したい、と総務省が要望を出している、ということです。

減税の特例を見直すということはそれ即ち増税ということです。

資料2の②-2にある課題A~Cについては、課題と言い換えていますが、増税案A~Cという意味です。


【課題A】住宅用地特例について


住宅用地については、現状、200㎡まで評価額の1/6で評価していますが、これを1/4にするというものです。
(200㎡超は現行1/3を1/2に見直す)

現状 固定資産税評価額×1/6(200㎡超は1/3)×税率

改正 固定資産税評価額×1/4(200㎡超は1/2)×税率


自宅の土地部分の固定資産税が1.5倍になるということです。



【課題B】措置特例について


土地の価額はバブル期に急上昇しました。
この上昇に合わせて固定資産税評価額をあげてしまうと、固定資産税も急激に増税することになります。
そのため緩和措置として負担調整率を乗じて固定資産税の課税標準を緩やかに是正することとしています。
改正案はこの負担調整率を廃止するというものです。

現状 固定資産税評価額×負担調整率×税率

改正 固定資産税評価額×税率

この負担調整率、住宅用地で0.8~1.0、商業用地で0.6~0.7となっています。
廃止しても税負担が急増することはありません、って言ってるけど…




【課題C】新築住宅特例


新築住宅については、新築後3年の間は固定資産税が半額になっています。
ここでいう住宅とは自分が住むものだけではなく、他人に貸し付けた場合に他人が住宅用に使ったときも含まれます。

現状 居住用の賃貸アパートも含む

改正 居住用の賃貸アパートは廃止、自分の居住用に限定




【その他の課題】不動産取得税の特例について

現状、不動産取得税は固定資産税評価額の1/2に税率を乗じて算出しています。
この1/2特例を廃止する。

現状 固定資産税評価額×1/2×税率

改正 固定資産税評価額×税率

税負担が2倍になります。




あけてびっくり。
かなりの増税案です。

ただ、P21、22に記載のとおり、松原国土交通副大臣、石田内閣府副大臣、岩本農林水産副大臣、牧野経済産業副大臣と各省庁そろって増税に大反対です。

このまま総務省案どおりに改正されることはないでしょう。

とはいっても、大きく出しておいて、その下の目標地点に着陸させるのはお上の常套手段ですから。
各省庁間のせめぎ合いの結果、今後どうなるかわかりません。


平成の地租改正スタートといったところでしょうか。

「竹槍で どんと突き出す 二分五厘」

明治時代の地租改正一揆では三分から二分五厘に下がりましたけれど、今回は上がる一方な気が今からしています…




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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年11月22日) | PermaLink

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