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逆ハーフタックス 納税者敗訴 最高裁
1月13日、最高裁第二小法廷において、法人契約の養老保険を利用して法人から役員に資金を移転するスキームを巡って争われていた事件について、国側の処分を認める判決を行いました。

所得税更正処分等取消請求事件 平成24年01月13日 最高裁判所第二小法廷
 

これ、一般的には逆ハーフタックスなんて言われていたスキームです。

法人契約の養老保険を利用したハーフタックス、逆ハーフタックスについては以下参考までに。

(参考)逆ハーフタックス 平成23年度税制改正で租税回避に対応



この税務訴訟、福岡高裁までは政令・通達の文言を重視して納税者側の主張を認めていました。

が、規定ぶりがわかりにくい面もあるけれど政令・通達は法律と整合的に解釈しなさい、ということで最高裁では納税者敗訴となりました。


納税者敗訴とはいっても、上記参考の中にあるように、この逆ハーフタックスは平成23年度税制改正において改正されていて(平成23年6月30日施行)今では利用できないスキームとなっています。

この判決により、改正以前に実行されているスキームについても個人の一時所得の金額の計算上、法人が損金に算入した保険料を控除することは認められなくなりました。


税法が想定していない異常な行為は否認される可能性が高いのです。
小手先のテクニックに走らず王道を歩みたいものです。



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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2012年01月27日) | PermaLink

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