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たばこ税の税務調査
【たばこ税の手持品課税】

今日10月1日よりたばこ税の引き上げに伴い、たばこが値上がりします。
以前このブログでも紹介したとおりです。
たばこ税の手持品課税


簡単に言うと、平成22年10月1日午前零時現在に2万本以上のたばこを所持する場合には、このたばこ税の手持品課税が行われます。

【税務調査】

本日、弊事務所のクライアント様のところに、早朝から税務署の調査が入ったと社長から連絡を受けました。
事業開始前であれば、午前零時現在の在庫を確認できるからでしょう。
きっちり、たばこ税を課税してやるぜ!と意気込んでいらっしゃったのだと思います。

ところが、先日、私の方で、在庫は2万本もないことを確認しておりましたので、どうぞどうぞとご自由に調査していただきました。

前事業年度の法人の決算書を確認すれば、およその在庫は検討がつくはずなのですが…

調査官の皆様におかれましては大変ご苦労様でした!

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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2010年10月01日) | PermaLink

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