HOME>ブログ
カテゴリー
相続対策 / 所得税 / 譲渡所得 / 相続税 / 贈与税 / 資産税 / 法人税 / 消費税 / 税務調査 / 税制改正 / 会社経営 / プライベート / 時事問題 / 読書 / 東日本大震災 / 業務連絡・事務所について /
ブログ
たばこ税の税務調査
【たばこ税の手持品課税】
今日10月1日よりたばこ税の引き上げに伴い、たばこが値上がりします。
以前このブログでも紹介したとおりです。
たばこ税の手持品課税
簡単に言うと、平成22年10月1日午前零時現在に2万本以上のたばこを所持する場合には、このたばこ税の手持品課税が行われます。
【税務調査】
本日、弊事務所のクライアント様のところに、早朝から税務署の調査が入ったと社長から連絡を受けました。
事業開始前であれば、午前零時現在の在庫を確認できるからでしょう。
きっちり、たばこ税を課税してやるぜ!と意気込んでいらっしゃったのだと思います。
ところが、先日、私の方で、在庫は2万本もないことを確認しておりましたので、どうぞどうぞとご自由に調査していただきました。
前事業年度の法人の決算書を確認すれば、およその在庫は検討がつくはずなのですが…
調査官の皆様におかれましては大変ご苦労様でした!
税務調査のご相談は埼玉県の関根盛敏税理士事務所まで|さいたま市川越市熊谷市東松山市|
今日10月1日よりたばこ税の引き上げに伴い、たばこが値上がりします。
以前このブログでも紹介したとおりです。
たばこ税の手持品課税
簡単に言うと、平成22年10月1日午前零時現在に2万本以上のたばこを所持する場合には、このたばこ税の手持品課税が行われます。
【税務調査】
本日、弊事務所のクライアント様のところに、早朝から税務署の調査が入ったと社長から連絡を受けました。
事業開始前であれば、午前零時現在の在庫を確認できるからでしょう。
きっちり、たばこ税を課税してやるぜ!と意気込んでいらっしゃったのだと思います。
ところが、先日、私の方で、在庫は2万本もないことを確認しておりましたので、どうぞどうぞとご自由に調査していただきました。
前事業年度の法人の決算書を確認すれば、およその在庫は検討がつくはずなのですが…
調査官の皆様におかれましては大変ご苦労様でした!
税務調査のご相談は埼玉県の関根盛敏税理士事務所まで|さいたま市川越市熊谷市東松山市|
投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2010年10月01日) | PermaLink
TrackbackURL :
コメントする