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相続税増税、資産デフレに、どう対応するか
【タクトセミナー】
先週金曜日、タクトセミナーに出席してきました。
「相続税増税、資産デフレに、どう対応するか」
第一部は本郷先生による資産デフレに対応する「不良資産から優良資産への組替えのすすめ」というテーマでした。
資産家の方にもそれぞれ想いはおありでしょうが、今の日本では単純に資産を守るという考えでは生き残れない、資産を次世代に残していくことが困難な状況下にあります。
そのためには、収益力、換金性、節税を判断基準とし、断固として不良資産を優良資産に組み替える必要があります。
不良資産を整理しないと、結果、相続税が納められず、優良資産を売却して不良資産が残る、といった本末転倒の事態が生じかねないのです。
そのためには、不良資産の売却価格に拘らないで必ず売る、必ず処分する、という強い意志が必要となります。
とはいえ、先祖代々の土地だから処分できない、という想いは大切にしたいものですが。
第二部は、小規模宅地評価減の改正「自宅の相続のあり方を考える」というテーマでのパネルディスカッションでした。
以前、当ブログでもお伝えしている通り、平成22年度の税制改正により、小規模宅地等の評価の特例に改正があり、相続税については非常に厳しい増税となっています。
大きな改正としては、両親が亡くなった後、その空いた自宅に住まないと、小規模宅地等の特例の適用ができなくななりました。つまり、実家以外の持家で暮らす核家族については、評価減がなくなる可能性が高いのです。
都心部に実家がある方については、この改正のインパクトは大きすぎます。
これまでなら相続税とは無関係であった家庭でも、生前に何らかの対策を講じておかないと、数百万円単位の相続税を納付する必要が出てきます。
【100人中4人?】
一般的に、100人中4人しか相続税はかからない、とされています。
確かに統計ではそのような結果となっています。
しかし、これは全国の平均です。
銀座のど真ん中も、沖縄のヤンバルの山奥も合わせた平均値です。
今回のタクトセミナーの資料に、23区の相続税の課税割合が掲載されています。
上位5番までを抜き出してみると…
どうでしょう。
あらためて実数にするとかなりの衝撃があります。
都心部では100人中15人以上が相続税を課税対象となっているわけです。
100人中4人という幻想に惑わされずに、ご自身の地域での相続税の課税割合を意識して欲しいと思います。
今回の小規模宅地等の改正によりこの割合はグッとあがることが予想されます。
また、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」とされている相続税の基礎控除についても、平成23年度の税制改正で縮小の予定です。
この基礎控除の縮小は、平成22年度税制改正大綱でもはっきりとうたわれています。
既定路線です。
やるといったらやるのが財務省です。
国税当局です。
やるといってもやらないどこぞの省庁役所とは違いますから。
相続税も身近な税金となりつつあります。
一度、相続税も含めて、今後の家族のあり方、方向性をご家族で話し合って欲しいと思います。
小規模宅地等の評価減のご相談は相続専門の関根盛敏税理士事務所まで|東京都埼玉県千葉県群馬県栃木県神奈川県|
先週金曜日、タクトセミナーに出席してきました。
「相続税増税、資産デフレに、どう対応するか」
第一部は本郷先生による資産デフレに対応する「不良資産から優良資産への組替えのすすめ」というテーマでした。
資産家の方にもそれぞれ想いはおありでしょうが、今の日本では単純に資産を守るという考えでは生き残れない、資産を次世代に残していくことが困難な状況下にあります。
そのためには、収益力、換金性、節税を判断基準とし、断固として不良資産を優良資産に組み替える必要があります。
不良資産を整理しないと、結果、相続税が納められず、優良資産を売却して不良資産が残る、といった本末転倒の事態が生じかねないのです。
そのためには、不良資産の売却価格に拘らないで必ず売る、必ず処分する、という強い意志が必要となります。
とはいえ、先祖代々の土地だから処分できない、という想いは大切にしたいものですが。
第二部は、小規模宅地評価減の改正「自宅の相続のあり方を考える」というテーマでのパネルディスカッションでした。
以前、当ブログでもお伝えしている通り、平成22年度の税制改正により、小規模宅地等の評価の特例に改正があり、相続税については非常に厳しい増税となっています。
大きな改正としては、両親が亡くなった後、その空いた自宅に住まないと、小規模宅地等の特例の適用ができなくななりました。つまり、実家以外の持家で暮らす核家族については、評価減がなくなる可能性が高いのです。
都心部に実家がある方については、この改正のインパクトは大きすぎます。
これまでなら相続税とは無関係であった家庭でも、生前に何らかの対策を講じておかないと、数百万円単位の相続税を納付する必要が出てきます。
【100人中4人?】
一般的に、100人中4人しか相続税はかからない、とされています。
確かに統計ではそのような結果となっています。
しかし、これは全国の平均です。
銀座のど真ん中も、沖縄のヤンバルの山奥も合わせた平均値です。
今回のタクトセミナーの資料に、23区の相続税の課税割合が掲載されています。
上位5番までを抜き出してみると…
№ | 23区 | 課税割合 |
1 | 千代田区 | 19.25% |
2 | 渋谷区 | 18.95% |
3 | 港区 | 16.56% |
4 | 文京区 | 16.42% |
5 | 世田谷区 | 16.16% |
どうでしょう。
あらためて実数にするとかなりの衝撃があります。
都心部では100人中15人以上が相続税を課税対象となっているわけです。
100人中4人という幻想に惑わされずに、ご自身の地域での相続税の課税割合を意識して欲しいと思います。
今回の小規模宅地等の改正によりこの割合はグッとあがることが予想されます。
また、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」とされている相続税の基礎控除についても、平成23年度の税制改正で縮小の予定です。
この基礎控除の縮小は、平成22年度税制改正大綱でもはっきりとうたわれています。
既定路線です。
やるといったらやるのが財務省です。
国税当局です。
やるといってもやらないどこぞの省庁役所とは違いますから。
相続税も身近な税金となりつつあります。
一度、相続税も含めて、今後の家族のあり方、方向性をご家族で話し合って欲しいと思います。
小規模宅地等の評価減のご相談は相続専門の関根盛敏税理士事務所まで|東京都埼玉県千葉県群馬県栃木県神奈川県|
投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2010年10月04日) | PermaLink
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