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未分割でも「貸付事業用宅地等」に該当して50%減
【小規模宅地等の特例の改正】
以前当ブログでもお伝えしているとおり、平成22年度税制改正により、小規模宅地等の特例について改正がありました。
改正により、50%評価減の対象となるものは、新設された「貸付事業用宅地等」だけとなりました。
被相続人の賃貸アパートが「貸付事業用宅地等」に該当するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
1.申告期限までに事業を引き継ぐ
2.申告期限までその土地を所有
3.申告期限までその事業を継続
※相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月
なので、相続税を納税するお金がないからといって、相続税の申告期限前にこの賃貸マンションを売って納税資金を捻出しようとすると、土地は更地評価されてしまいます。
50%の評価減が受けられないのです。
改正前までは申告期限前までに売却しても、50%評価減の適用がありました。
【もめていて誰が相続するか申告期限までに決まらなかったら?】
遺産分割がスムーズに行われるとは限りません。
もめてしまい、申告期限までに遺産分割がまとまらない場合、上記1の要件「事業を引き継ぐ」人が決まっていない状態となります。
この場合、50%評価減の適用ができないのでは?
という疑問がありました。
今週号の税務通信によると、「適用できる」、みたいですね。
「適用できる」というのは、相続税を未分割で申告する際に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、その後3年以内に分割された場合、分割された日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求ができる、ということです。
要するに。
未分割の場合、いったん更地評価の金額で税金を計算し納税します。
分割が決まったときに、50%評価減の計算をやり直して、当初申告時に多く納めすぎていた税金を還付してもらうのです。
誰がどの財産を相続するか決まらず、もめた場合は一時的(分割が決まるまでの間)ではありますが、税金を多く納めることになります。
生前から相続についてお話合いをもたれることをお勧めします。
相続税の申告は相続専門の関根盛敏税理士事務所まで|埼玉県川越市東松山市さいたま市熊谷市|
以前当ブログでもお伝えしているとおり、平成22年度税制改正により、小規模宅地等の特例について改正がありました。
改正により、50%評価減の対象となるものは、新設された「貸付事業用宅地等」だけとなりました。
被相続人の賃貸アパートが「貸付事業用宅地等」に該当するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
1.申告期限までに事業を引き継ぐ
2.申告期限までその土地を所有
3.申告期限までその事業を継続
※相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月
なので、相続税を納税するお金がないからといって、相続税の申告期限前にこの賃貸マンションを売って納税資金を捻出しようとすると、土地は更地評価されてしまいます。
50%の評価減が受けられないのです。
改正前までは申告期限前までに売却しても、50%評価減の適用がありました。
【もめていて誰が相続するか申告期限までに決まらなかったら?】
遺産分割がスムーズに行われるとは限りません。
もめてしまい、申告期限までに遺産分割がまとまらない場合、上記1の要件「事業を引き継ぐ」人が決まっていない状態となります。
この場合、50%評価減の適用ができないのでは?
という疑問がありました。
今週号の税務通信によると、「適用できる」、みたいですね。
「適用できる」というのは、相続税を未分割で申告する際に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、その後3年以内に分割された場合、分割された日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求ができる、ということです。
要するに。
未分割の場合、いったん更地評価の金額で税金を計算し納税します。
分割が決まったときに、50%評価減の計算をやり直して、当初申告時に多く納めすぎていた税金を還付してもらうのです。
誰がどの財産を相続するか決まらず、もめた場合は一時的(分割が決まるまでの間)ではありますが、税金を多く納めることになります。
生前から相続についてお話合いをもたれることをお勧めします。
相続税の申告は相続専門の関根盛敏税理士事務所まで|埼玉県川越市東松山市さいたま市熊谷市|
投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2010年10月15日) | PermaLink
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