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持ち家を促進?親との同居を促進?【相続税と贈与税の矛盾】
税制大綱が発表されて以来、相続のご相談が増えています。
財務省が、相続税の位置づけを「金持ちの税金」から「普通以上の人に対する税金」に舵を切ったのは明らかです。

【贈与税は子供の持ち家を促進】

相続税が増税とされる一方で、贈与税の方は概ね減税の方向で話が進んでいます。
これはどういうことかと申しますと、基本的に若者はお金をもっていません。
持っていないけどイロイロ生活にお金もかかるし遊興費にも充てたい。

一方、高齢者はお金を持っています。
持っているけどそんなに使い道がない。

だったら、贈与税を優遇してあげるから、子供とか孫にその余っているお金を贈与して、下の世代が家を買ったりしてくださいな、とこういう趣旨です。

例えば、住宅取得資金の贈与は優遇されています。
平成23年中の贈与であれば、一定の要件を満たせば1,000万円まで非課税です。

贈与税を優遇することで、住宅建設を促進させ景気刺激策の一環とする意図がお上にはあります。

要するに、贈与税は子供の持ち家を促進しているのです。



【相続税は親との同居を促進?】


昨年平成22年度の税制改正において、相続税について、小規模宅地等の特例が改正されました。

小規模宅地等の特例の改正についてはこちらを参照

・小規模宅地等の改正のインパクト

・平成22年度税制改正(資産課税)


ここで問題としたいのは、特定居住用宅地等の特例の改正です。
被相続人が住んでいた自宅に相続人が居住しない場合、その土地については更地評価となりました。
改正前までは、継続居住しなくても200㎡まで50%減という特例が使えたのですが、それが廃止となってしまいました。

親が亡くなった後、親の家に住まないなら、税金たくさん払ってね、ってことです。

結果、相続税は親との同居を促進していると言えるでしょう。



相続税と贈与税は、相続税法というひとつの法律によって規定されています。
ひとつの法律の中に、「子供の持ち家促進」と「親との同居促進」という二律背反する趣旨が存在しているのです。

この矛盾に気づかないと、贈与税優遇の甘言に踊らされてうっかり家を建てて、後々高額な相続税を支払うハメになるかもしれません。

家を建てるにあたっては、ライフプランニングが益々重要性を帯びてきます。

持ち家か、賃貸か。

右肩下がりのこれからの時代に家を買う場合には逃れられない二者択一です。

その答えを出す際にはぜひ税金についてもその検討材料の一つとしてもらいたい、というのが税務に携わる者としての提言でございます。


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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年01月14日) | PermaLink

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