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武富士元会長の贈与税訴訟 今週金曜日に最終弁論
今週の金曜日1月21日に私は注目しています。
武富士の贈与事件の最高裁における弁論が開かれるためです。

武富士の贈与事件については、以前当ブログでもご紹介しています。
こちらで内容はご確認ください。

一審 武富士長男の勝訴

二審 武富士長男の敗訴

今回1月21日金曜日に、この上告審、要するに、最高裁判所での判決が出ます。

一般的に、最高裁では書面審理が中心とされます。
二審の判断を維持する場合、弁論を開く必要が無いからです。

しかし、1月21日の最高裁では双方の主張を聴く弁論が行われます。
これが意味するところは。

最高裁で逆転判決が出る可能性が極めて高い。


ということです。

最近の例ですと、去年の年金払生保の二重課税がまったく同じ流れで納税者勝訴です。


で、逆転判決となると、追徴税額が武富士長男に戻って来ます。
その額約1330億円!

これに還付加算金がつきます。
簡単言うと、利息です。

時期によって多少前後しますが、利率は約4.3%です。

還付加算金は追徴税額約1330億円を納税した2005年3月から計算することになります。
今年2011年3月までとすると約6年間。

1330億円×4.3%×6年=343.14億円

還付加算金約343億円!

1330億円は元々は武富士長男が納め過ぎていたものが返還されるだけなのですが、それに伴う還付加算金は国庫からの支払です。
つまり還付加算金は我々の税金から支払われるのです。

一度国庫に入ってしまった税収はもう使ってしまっているでしょうから、約1673億円(1330億円+343億円)をどこからか捻出しなければなりません。

ただでさえ、税収不足ですから、1673億円は何かしら特別な措置が必要になるかもしれません。


さらに、この金額が武富士長男に戻ってきた場合、武富士本体で行われている過払い金請求にも影響が出たりして…

「そんなに戻ってきたなら、過払い金請求で不足する分に回せ!」

なんて、ね。


いずれにせよ、1月21日金曜日のニュースは注目です。


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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年01月18日) | PermaLink

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