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【所得税】上場株式の相対取引による譲渡損
季節柄、所得税の確定申告の作業が続いております。
2月中に終わらせる予定でいたのですが、結局ずれ込んで未だ終わらず、です。
4件ほど未了の申告がありますが、今週中には終わりそうです。
相続案件は確定申告に関係なくご相談を承っている状態ですので、早々にそちらに取り掛からなければなりません。


その確定申告を進めている中で、上場株式について相対取引で譲渡しているケースがありました。

相対取引とは、取引所を通さずに、直接、売り手と買い手が取引することです。
株式価格や決済方法も売り手と買い手の当事者間で交渉して決定します。

FXにおける店頭取引もこの相対取引ですね。


で、上場株式の相対取引について、今回、譲渡損が発生していました。

取引所を通しての上場株式の譲渡であれば、譲渡損が発生した場合、その年中における他の株式の譲渡益と通算できますし、通算しきれない譲渡損があるときは、翌年以後3年間その損失を繰り越して他の株式の譲渡益と通算することができます。

ただし、今回は相対取引でした。
相対取引で譲渡損が発生した場合、その年中における他の株式の譲渡益と通算することはできますが、それでも控除しきれない譲渡損については翌年以後3年間繰り越すことはできません。

概要をまとめると以下のようになります。

その年中における通算
翌年以後3年間の繰越控除
取引所を通した取引

相対取引
×


上場株式の譲渡損については、3年間繰り越せるという理解が広まっていると思いますが、相対取引では繰り越せませんので注意が必要です。



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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年03月01日) | PermaLink

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