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研修/『非公開株式の税務上の時価認識について』笹岡先生
3月決算の法人は通常であれば5月申告ですが、当事務所のお客様のうちに延長を申請しているため6月申告の会社が数社あり、その対応に追われていた6月でした。
あとは署名押印をいただいて終了です。
グループ法人税制も適用なので多少手こずってしまいました。
来年以降はスムーズに進行できるようにさっそく反省点をチェックリストに反映させています。

そんな中、金曜日にも研修にいってきました。

その前々日にも研修にいってきてるんですよね。

研修にいってきました。/「是認される広大地証明書」の書き方


金曜日は例のごとく笹岡先生の研修です。

テーマは「非公開株式の税務上の時価認識について」というもの。


非公開株式とは、簡単に言ってしまえば、上場していない株式のことで、取引相場のない株式、とか言ったりもします。

上場株式であれば、新聞やネットでその上場株式が今いくらで売買されているのかすぐわかりますよね。

では、親が社長をやってる会社ってほとんどが上場していないと思いますが、その株式を売買するときの金額っていくらで売買しますか?

相続で親が経営していた会社の株式を引き継いだりすることもあると思います。
この相続については、ちょっと調べれば税理士だったらわかります。

ところが、売買するときの株式の価額って実はなかなか難しいのです。


法人が所有している株式を売買する場合と個人が所有している株式を売買する場合で規定が異なります。

具体的な規定でいうと、法人税法基本通達9-1-13、9-1-14に法人所有の場合が記載されており、所得税法基本通達23~35共-9、59-6に個人所有の場合が記載されています。

ところが、個人所有の場合の規定は個人が法人に売却する取扱いしか記載されていません。

ずっと疑問だったところです。
今回の研修でその疑問が氷解しました。


で、一番の問題点は、例えば、同族会社のオーナー株主が諸事情により取引先(同族会社)にオーナー所有株式をを売却する場合です。


例えば。
オーナーの方から考えると、所得税法基本通達59-6によれば50,000円/株

取引先の方から考えると、法人税法基本通達9-1-14によれば500円/株

といった事態が生じてしまうのです。

どっちを採用すればいいのか???


これが売買価額を争っている民事であれば、間を取って25,000円/株として決着することも考えられます。

その一方で税務はそんなものは認めません。

さてどうする?

ってのが今回の研修の肝でした。


相続対策等で自社株を売買することもあろうかと思いますが、十分に顧問税理士さんと検討してから売買価額を決定しないと後々面倒なことになりますのでご注意を。



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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年06月28日) | PermaLink

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