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遺留分の減殺請求 価額弁償できる権利
先般、遺留分の減殺請求のご相談を受けました。
その後、さらにご質問を受けましたのでそれに関連して。

遺留分の減殺請求があった場合の返還すべき財産

新たなご質問とは次のようなものです。

遺留分の減殺請求権者が遺留分の侵害にあたる生前の贈与財産である土地ではなく、現金を対価として欲しがっているが、現金で価額弁償しなければならないのか?

前回のおさらいをすると。
ご相談者様は生前に多額の不動産の贈与を受けているため、今回、相続に当たって他の相続人様から遺留分の侵害を指摘されていたところです。

ここで、他の相続人から提案があったそうです。

不動産の持分はいらないから、それに見合った現金をくれ、と。


結論を申し上げれば、遺留分の減殺請求について現物返還か価額弁償かを選択できるのは、遺留分の減殺請求を受けた方です。

今回のケースでいうと、ご相談者様ですね。

現物返還か価額弁償かを選択できる権利はご相談者様にあります。

なので、ご相談者様が不動産の持分を遺留分の減殺請求の対象資産(=現物返還)とする意思なのであれば、遺留分の減殺請求権者である他の相続人様はこれを受け入れるしかありません。


あくまで、価額弁償するかどうかの判断は遺留分の減殺請求をされる側にあります。


ただ、不動産の持分を渡して共有にするのは相続対策としてはお勧めできないので、価額弁償で着地点を見つけた方がいい場合が多いでしょうけれど。




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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年08月04日) | PermaLink

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