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所得税

平成24年度税制改正大綱 閣議決定されました
12月10日未明、平成24年度税制改正大綱が閣議決定されました。
目玉となる改正はこの大綱には盛り込まれていません。
小粒な改正大綱になっています。
平成23年度の税制改正は懸案事項であった改正案をこれでもかと盛り込み、民主党が政権与党のうちに通してしまえ!とばかりの勢いが財務省にはありました。
が、結局野党の反対でうやむやになっていることを受けて平成24年度は小粒案なのかなぁなんて思っています。

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住宅購入資金の贈与税の非課税 延長へ
 政府は2012年度税制改正で、住宅の購入用資金を親や祖父母から譲り受ける際の贈与税の特例措置を延長・拡充する方針を決めた。基礎控除(110万円)に上乗せできる非課税枠(現行1000万円)を2年延長したうえ、省エネや耐震性能で一定の基準を満たす住宅を購入する場合は同枠を1500万円とする方向で最終調整する。高齢者世帯から現役世帯への資産移転を促すとともに、優良住宅への投資を後押しする。
(日本経済新聞)

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復興増税法が成立、所得増税は25年
 復興増税法など東日本大震災の復興財源を賄うための関連法案が30日の参院本会議で民主、自民、公明3党などの賛成で可決、成立した。関連法成立により、総額12.1兆円の2011年度第3次補正予算の執行が可能になる。
 関連法では償還完了期間を25年とする「復興債」の発行を定めた。この償還財源として国税では所得税の税額を13年1月から25年間、2.1%引き上げる。
 法人税は国税と地方税を合わせた実質的な税負担である実効税率をいったん5%下げたうえで、12年4月から3年に限って税率を約2.4%引き上げる。
 地方税では個人住民税の均等割を14年6月から10年間、年1000円増額する。一連の措置で約10.5兆円の税収を確保する。

(日本経済新聞)


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復興増税 所得税の増税を10年間から25年間へ延長

 民主、自民、公明3党は8日午後、国会内で幹事長会談を開き、2011年度第3次補正予算案に盛り込まれた東日本大震災の復興財源について協議し、復興債の償還期間を政府案の10年から25年に延長することで正式合意した。また、復興財源確保法案など関連法案に関し、3党税調会長による修正協議に入り、月内に成立させることを確認した。
 自民、公明両党は会談で(1)復興経費を区分管理するための特別会計を創設する(2)復興経費を今後増額しても新たな増税は行わない-ことなどを要請。民主党も受け入れた。
 復興増税の柱となる所得税の増税期間は、政府案の10年間から25年間に延長される。これにより、単年度の税負担は軽減され、夫婦と子ども2人世帯で年収400万円の場合、1700円の負担が680円に減る。
(時事トッドコム)


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セミナーに参加してきました 賃貸アパート・マンションの売却方法
先週土曜日、セミナーに参加して勉強してきました。
武蔵コーポレーション主催の『賃貸アパート・マンションの売却方法』というものです。
当事務所は相続、資産税に特化しているものですから、通常の税理士さんよりも不動産の売買についてのご相談が多く参考になることがあれば、と思っての出席でした。

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