埼玉県で相続税の申告をするなら東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
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資産税

死因贈与を実行した場合には翌年ご注意を
平成22年中に不動産の贈与を受けた方については、1月中に「贈与税の申告についてのご案内」というパンフレットが税務署から郵送されてきているかと思います。

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生前贈与は税金対策のタメだけではありません
生前贈与のご相談です。

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税務署長も相続人の一人と考えましょう!
昨日は、新春タクトセミナー『じっとしてたら大増税 税制改正に対応する資産活用の活性化』に行ってきました。

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不動産取得税を納め過ぎてないですか?
【不動産取得税】
不動産取得税ってご存知でしょうか?
不動産を買ったり、贈与を受けたり、建物を新築した場合に都道府県に対して納める税金なのですが。

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