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譲渡所得

東日本大震災に係る国税の申告等期限延長 12月15日まで
10月17日付国税庁公示により、岩手県と宮城県のうち一定の地域については延長期限の期日が12月15日とされました。

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不動産の譲渡損益通算禁止 遡及立法も合憲
facebookページにもざっと書いたのですが。
9月22日に不動産の譲渡損益通算禁止に対する遡及立法について最高裁判決の判断が出ました。
棄却です。

最高裁2011年9月22日第一小法廷判決(wikiより)

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【相続】非居住者から不動産を買った場合
日本人であっても海外勤務している場合や1年以上海外で暮らしている場合、その方を所得税の用語で非居住者といいます。
非居住者に該当する場合、国内源泉所得といって日本国内で発生する所得についてのみ日本で課税されることになります。

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所得増税13年から 相続税は除外

 民主党税制調査会(藤井裕久会長)は26日、総会を開き、東日本大震災の復興事業に必要な財源確保に向けた臨時増税案を提示した。増税案には、所得税を2013年1月から10年間、上乗せ課税することなどを盛り込んだ。しかし総会では、増税が景気に悪影響を与えかねないとの反対論が噴出し、意見集約を見送った。27日に改めて役員会と総会を開き、同日以降の取りまとめを目指す。

 民主税調案は、政府税制調査会が16日にまとめた案をほぼ踏襲。所得、法人、たばこ、個人住民の各税を増税の対象とする。

 法人税は、継続審議となっている11年度税制改正法案に盛り込まれた法人実効税率引き下げを実施した上で、復興財源として臨時の上乗せ課税を実施。企業にとって現行の負担より軽くする形にする。一方、民主税調役員会が一時検討した相続税の増税は、一定期間に亡くなった人の遺族のみに上乗せ課税することは不公平だとの意見が強く、提案を見送った。

 法人税は12年4月から3年間、たばこ税は12年10月から10年間、個人住民税の均等割(現在は一律で年4000円)の引き上げは13年6月から5年間などとした。
(asahi.com)
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【埼玉県】基準地価3年連続全地点で下落/低納税率に非常事態宣言

<基準地価 3年連続 全地点で下落>
 県は20日、県内の2011年度基準地価(7月1日時点)を公表した。調査対象は県内793地点。地価は住宅地、商業地とも3年連続で、新規の調査地点を除く全地点で下落した。平均価格も、1990年前後のバブル景気以降で最低の価格を更新した。ただ、平均下落率は住宅地、商業地とも2年連続で縮小した。

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