埼玉県で相続税の申告をするなら東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
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消費税の改正 95%ルールの適用制限
先般決定した税制改正ですが、消費税について少しややこしい改正があります。
税率アップとかそんなものではないのですが、実務運営上は税率アップよりも「手間がかかる」という意味では、はるかに影響が大きな改正です。


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「適用額明細書」の添付が必要になりました
平成23年4月1日以後に終了する事業年度(連結事業年度)から、法人税関係特別措置を適用する場合には、法人税の申告書に「適用額明細書」を添付する必要があります。

「適用額明細書」についてご説明しておきます。
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遺留分の減殺請求があった場合の返還すべき財産
相続のご相談が続きます。
その中で、遺留分の減殺請求されるおそれがある方からのご相談について。

遺留分とは


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税金って分割で払えるの?
税金を分割して支払えるのか?というご相談を受けました。
5月決算7月申告の会社様で、消費税の納税金額が非常に大きく、このまま7月末を迎えると資金繰りの都合上、とても一括で納付することができないということでした。

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脱税の司法書士に有罪 山口地裁/嵐山初雁会入会/甲子園予選

法人税など約6100万円を脱税したとして、法人税法違反などの罪に問われた山口県宇部市の司法書士事務所「ロイヤー事務所」社長で司法書士の吉田匡宏被告(64)に対し、山口地裁(長倉哲夫裁判長)は13日、懲役1年、執行猶予3年、罰金400万円(求刑懲役1年、罰金400万円)の判決を言い渡した。

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