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相続対策

不動産の譲渡損益通算禁止 遡及立法も合憲
facebookページにもざっと書いたのですが。
9月22日に不動産の譲渡損益通算禁止に対する遡及立法について最高裁判決の判断が出ました。
棄却です。

最高裁2011年9月22日第一小法廷判決(wikiより)

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増資をする場合の税務上の注意点
ある打合せの中で増資についてのご相談がありました。
ひとつ注意点をご紹介しておきます。

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【相続】非居住者から不動産を買った場合
日本人であっても海外勤務している場合や1年以上海外で暮らしている場合、その方を所得税の用語で非居住者といいます。
非居住者に該当する場合、国内源泉所得といって日本国内で発生する所得についてのみ日本で課税されることになります。

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所得増税13年から 相続税は除外

 民主党税制調査会(藤井裕久会長)は26日、総会を開き、東日本大震災の復興事業に必要な財源確保に向けた臨時増税案を提示した。増税案には、所得税を2013年1月から10年間、上乗せ課税することなどを盛り込んだ。しかし総会では、増税が景気に悪影響を与えかねないとの反対論が噴出し、意見集約を見送った。27日に改めて役員会と総会を開き、同日以降の取りまとめを目指す。

 民主税調案は、政府税制調査会が16日にまとめた案をほぼ踏襲。所得、法人、たばこ、個人住民の各税を増税の対象とする。

 法人税は、継続審議となっている11年度税制改正法案に盛り込まれた法人実効税率引き下げを実施した上で、復興財源として臨時の上乗せ課税を実施。企業にとって現行の負担より軽くする形にする。一方、民主税調役員会が一時検討した相続税の増税は、一定期間に亡くなった人の遺族のみに上乗せ課税することは不公平だとの意見が強く、提案を見送った。

 法人税は12年4月から3年間、たばこ税は12年10月から10年間、個人住民税の均等割(現在は一律で年4000円)の引き上げは13年6月から5年間などとした。
(asahi.com)
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復興増税、相続税も...所得税の増税幅を圧縮

 民主党税制調査会(会長・藤井裕久元財務相)は22日、東日本大震災の復興財源を賄う臨時増税の対象について、政府税制調査会が示した「所得税・法人税・たばこ税」案に、相続税も加えた党税調案をまとめる方針を固めた。

 所得税の増税幅を圧縮し、臨時増税に対する国民の理解を得る狙いがある。民主党税調は26日に開く総会に具体案を提示し、党内の意見集約を目指す。

 相続税は、現金や証券、土地などの財産を引き継いだ遺族などが払う国税で、相続額が多いほど税率が高い。ただ納税者は相続件数の1割に満たない。

 政府は2011年度税制改正法案に約2800億円の相続税増税を盛り込んだ。最高税率の50%から55%への引き上げや、相続財産から差し引く基礎控除の縮小などが柱だが、与野党の対立で法案は成立していない。

 財務省によると11年度税制改正法案が成立していれば11年度の相続税収は約1兆4230億円となる。これに10%の臨時増税を課せば約1400億円の税収増が見込める。
読売新聞 9月23日(金)3時2分配信

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