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相続税

死因贈与を実行した場合には翌年ご注意を
平成22年中に不動産の贈与を受けた方については、1月中に「贈与税の申告についてのご案内」というパンフレットが税務署から郵送されてきているかと思います。

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税務署長も相続人の一人と考えましょう!
昨日は、新春タクトセミナー『じっとしてたら大増税 税制改正に対応する資産活用の活性化』に行ってきました。

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本当に朗報? 更正の請求期間が5年に延長
発売中の週刊ダイヤモンド『相続が大変だ』をざっと読みました。
平成23年度の税制改正大綱もふまえて相続についてコンパクトにまとまっているので、相続に詳しくない方も目をとおしていただけたらと思います。

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同族会社に対する『貸付債権の放棄(債務免除)』の可否
先週土曜日の15日、税務研究会主催の研修に出てきました。
資産税(財産評価)の論点(実務で最も悩み深い)『貸付債権等の評価と実務対応』とうテーマで笹岡先生にご教授いただきました。

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持ち家を促進?親との同居を促進?【相続税と贈与税の矛盾】
税制大綱が発表されて以来、相続のご相談が増えています。
財務省が、相続税の位置づけを「金持ちの税金」から「普通以上の人に対する税金」に舵を切ったのは明らかです。

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